遺言書
遺言書の必要性
遺言書は財産や財産以外の希望を記録するのもで、死後の希望や財産の分配を明確にするために重要です。これにより、自分の意思を尊重し、トラブルを避けることができます。しかし、遺言書を正確に作らなければ、無効になる可能性があります。
遺言書の種類
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があり、一般の人にとっては非常に分かりづらくなっています。
遺言書作成のサポート
遺言書を有効に作成するために、専門家である当事務所におまかせください。
遺言書作成のながれ
自筆証書遺言
事前相談・面談予約→面談(各遺言書の説明・サポート内容説明等)→事前調査(相続人調査・相続財産目録作成)→遺言書(案)作成→自筆での作成→遺言書チェック
公正証書遺言
事前相談・面談予約→面談(各遺言書の説明・サポート内容説明等)→事前調査(相続人調査・相続財産目録作成)→遺言書(案)作成→公証人へ遺言書(案)・作成資料の送付→公証人の遺言書(案)チェック→遺言書作成(証人立会い)
ペットのための遺言
我が国の法律においては、ペットに直接財産権を認めることはできません。 もっとも、飼い主の死亡後においてペットに飼養を希望する者(または施設)に対し、当該飼養を条件として財産を承継させる「負担付遺贈」の方法により、遺言を作成することが可能です。そのほか、「ペット信託」や「死因贈与契約」といった方法を用いることも考えられます。「ペット信託」とは、信頼できる受託者に財産を託し、その財産を用いて受託者がペットの飼養管理を継続的に行う仕組みをいいます。また「死因贈与契約」とは、飼い主の死亡を条件として、受贈者に財産を与える契約を締結するもので、遺言と同様に死後の財産承継を実現する方法の一つです。
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相続

遺産分割協議書作成
遺言がない場合や、遺言書あっても相続人全員がその内容に従いたくない場合は、相続人全員で遺言書と異なる財産の分割をすることができます。その場合の内容を記載した書面が遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書は、遺産を相続する人々が相続財産をどのように分割するかを定めた文書です。この書類は相続人間の合意に基づいて遺産の分配を取り決め、紛争を避けるために作成されるものです。
つまり、遺言書がある場合(遺言書に従って分割する場合)相続人が一人のみの場合、相続人同士がもめてない場合(後に紛争になる場合があるので注意)は作成不要です。
専門家が作成
遺産分割協議書は、法的な文書であり、正確な情報や法的な要件を含んでいるため、専門家が作成することが望ましいです。
遺産分割協議書作成の流れ
面談予約→面談→相続人調査→財産調査→遺産分割協議書作成→財産分配
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